テレワーク導入に関わる費用の課税について

テレワークを導入する企業が増えてきました。
そのため、従業員は自宅で仕事が出来る環境を整える必要があり、経済的に決して小さくはない負担を強いられるケースも見られます。
今回は、テレワーク導入に関する費用の課税についてのお話です。

給与所得を有するものが、その使用者から受け取る金銭以外のもの(経済的な利益含む)で、その職場の性質上欠くことのできないものとして所得税法関連の政令で定めるものは、非課税所得という扱いになります。
しかし、テレワーク導入のための準備品は、その政令で定めるものの中に明記されていないため非課税対象にはならず、原則として現物給与で課税の対象となってしまいます。

では、会社で必要な備品として物品を購入し、従業員に「貸与」する場合はどうでしょうか。
業務で使用するために従業員に貸与していること、そしてその使用範囲がテレワークに限られていることを明らかにすれば、課税関係は基本的には発生しません。
税務上、現物給与として指摘されないように、台帳や規程を作って管理を行うことをおすすめします。