個人事業主が法人成りするメリットは?

法人成りとは、法人化とも呼ばれ、個人事業主が法人を設立することを指します。
法人と言っても種類は様々ですが、株式会社や合同会社の事を言うのが一般的です。

起業や独立は、会社を設立するイメージがありますが、実際には個人事業主として事業を立ち上げてから、軌道に乗ったタイミングで法人成りするケースも少なくありません。

今回は、法人成りをするメリットとデメリットについてご紹介します。

<メリット>
・社会的信用
個人事業主と比べて、社会的な信用を得られるのが最も分かりやすいメリットです。
大企業の場合、個人事業主とは取引をしないケースもありますので、大企業からの案件を伸ばしたい場合には法人成りしておくのがおすすめです。

・税率が下がる
法人成りする目的の中で、最も多いのはこの税金関係のメリットではないでしょうか。
個人事業主の場合、所得税率は累進課税となり、所得に応じて税率も高くなります。
一方、法人税は固定税率となりますので、稼ぐほどに税負担が大きくなる個人事業主に比べるとメリットは大きいでしょう。

・一部税金の免税期間が延長
個人事業主・法人ともに開業・設立から2年間は消費税の納税義務がありませんが、法人成りを検討している個人事業主であれば、3年目以降から一部の税金で納税義務が発生する場合も出てきます。
これが、法人成りをする事で2年間免税期間の延長が認められるケースがあります。つまり、最大で4年間の納税免除が受けられるようになります。

<デメリット>
・手間と費用がかかる
個人事業主は税務署に開業届を提出するだけでスタート出来ますが、法人は手間も費用もかかります。
自分で手続きが出来ない場合には、行政書士など専門家に依頼する必要があります。

・会計業務の煩雑化
個人事業主の方でも、会計業務にお悩みの方は少なくありません。
それが法人となると更に煩雑になってしまい、個人事業主の時は自分ひとりで確定申告をしていた方も、公認会計士や税理士といった専門家のサポートが必要となり、費用がかかってきます。

・赤字でも税金が発生
個人事業主の場合、赤字であれば原則税金が発生しません。
しかし、法人には無条件で発生する税金があり、年間で最低7万円を支払います。法人成りする事で発生する税負担です。

ここで挙げたのは一部ですが、メリットとデメリットについてしっかりと考えた上で行うと良いでしょう。