「給与」と「報酬」は何が違う?

本業で得る給与に加えて副業で収入を得る会社員も増えてきました。
副業で得た収入は「報酬」として扱われる事がほとんどですが、実際に「給与」と「報酬の」違いについてしっかり認識していますか。
今回は、その違いについて説明したいと思います。

雇用契約の有無がポイント

「給与」と「報酬」の違いは、雇用契約があるかどうかです。
「給与」は、雇用契約を交わしている勤め先に対し、契約内容に基づいて労働する対価として受け取るお金です。
一方で「報酬」は、雇用契約ではなく委任契約や請負契約に基づいて働く対価として支払われるお金となります。
依頼をした会社のルールに縛られず、自由な形で仕事が出来る場合に支払われるお金は「報酬」と見なされます。

いずれも源泉徴収の対象

「給与」と「報酬」、いずれも所得税の課税対象となります。そのため、お金の支払い元となる会社であらかじめ税金を差し引く源泉徴収の手続きを行っています。源泉徴収の対称となるケースは、以下のとおりです。

・原稿、翻訳、校正、デザイン、講演などに対する報酬
・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などに対する報酬
・社会保険診療報酬支払基金法による診療報酬
・スポーツ選手、モデル、外交員に対する報酬
・芸能人や芸能プロダクションに対する出演料などの報酬
・ホステス、コンパニオン、ホストに対する報酬
・スポーツ選手に対する契約金
・広告宣伝のための賞金
・馬主に支払われる競馬の賞金

ただし、社員として雇用契約を交わしていない会社から報酬を貰っている場合には、税金の支払い漏れや過払いを防ぐ為に自分で確定申告をする必要があります。