公認会計士と税理士、どちらも税務や会計に関わる業務を中心に行うため、違いについてよく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
端的に書けば、公認会計士、税理士の違いは「独占業務」にあります。
「独占業務」とは、法律によって資格を有している人しかできない業務の事で、専門的な知識や経験、技能などに関する基準を満たしていると判定された者について従事が認められています。
【公認会計士】
公認会計士は、「監査」が独占業務となります。企業の財務諸表が適正であるのかどうか、第三者の立場から評価します。監査を受ける義務の対象は「上場会社」「資本金5億円以上」「学校法人」など、
決められています。そのため、クライアントは基本的に大企業が中心となります。
【税理士】
税理士は、「税務書類の作成」「税務相談」「税務の代理」が独占業務となります。会計処理の代行、資産税や相続税の申告の代行など、幅広い業務を行います。クライアントは、
個人から企業まで業務内容によって様々です。
上記の独占業務以外は、共通する業務もあります。経営コンサルタントや戦略コンサルタントなど、会計や税務に関するプロの知識を活かしたコンサルタント業務です。
なお、公認会計士の資格を取得すると税理士資格も同時に得ることができ、公認会計士は税理士登録をすれば税理士業務も出来るようになります。