スタッフの食事は福利厚生費になるか

「スタッフの食事は福利厚生費になるか」という疑問に税務面から説明します。
場合によっては給与とみなされてしまい、スタッフにとってデメリットが生じますので注意してください。
昼食など、一定の条件のもとでスタッフ全員が受けられるものなら「福利厚生費」になりますが、一部の役員や一部のスタッフのみへの支給なら「福利厚生費」にはなりません。

食事が「給与扱い」になるかどうかは、国税庁のホームページに基準が公開されています。
そちらを抜粋してご紹介したいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

以下の2要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されないことが明記されています。
国税庁の表記どおりに記述しますが、「使用人」という表現に違和感ありますね。もちろんスタッフのことです。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
  (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

食事が「給与扱い」で課税対象になる例としては、以下のように書かれています。

例えば、1ヶ月5,000円の食事を支給したうち、2,000円を従業員が負担し、残りの3,000円を会社が負担するとします。
この場合は、国税庁が示している基準の(1)の要件を満たしていないため、結果として従業員の月給が3,000円アップしたとみなされてしまいます。

これだと、会社側が福利厚生費として食費を負担したつもりであっても、スタッフ側にデメリットが増える結果になります。
また、ここで言う食事は「現金ではない事」を前提としています。
現金で支給してしまうと、その時点で給与とみなされてしまうので「福利厚生費」にすることは出来なくなります。