中小企業間の取引では、銀行振込み以外に小切手や約束手形を利用するケースがあります。
すぐ現金化出来る小切手は、決済専用の利息が付かない当座預金口座を開設して利用します。
一方、期日まで現金化できないのが約束手形。支払い金額が足りない場合や、支払いを先延ばししたいという場合に利用します。
約束手形を受け取った側は、「一カ月後に100万円支払う」といった口約束よりは支払いの確実性が高い。支払いが滞れば銀行取引が出来なくなるなってしまうわけですから。ただ「約束手形の割引」という形なら期日前でも現金化が可能です。支払期日までの利子分を手形の金額から引いた額で金融機関から支払いを受けることができるのです。
最近では、約束手形から代わり「でんさい」という新しい決済手段に移行している中小企業が増えています。ペーパーレス化、郵送代や印紙代も不要になりコスト削減が見込めますので、ご存じのない方は一度検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは、全銀電子債権ネットワークを参照ください。
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